不倫 夫婦 愛人調査 anシークレットサービス不倫 夫婦 愛人調査 anシークレットサービス

HOME > 離婚をする前に

離婚をする前に・・・

浮気調査によって証拠を掴んでも、証拠をどうやって使うのが1番有利になるのかで
悩む方が多くいらっしゃいます。
弁護士に頼めば最良の扱いをしてくれるとは限りません。
かえって費用がかかってしまうといった場合もあります
弊社では、そのような状況をなくし、ご依頼者さまがスムーズに問題解決ができるように、
相談員が調査後の話の進め方や、その方の状況やご希望にあった手続き、交渉方法を
細かく最後まで一緒にお手伝いさせていただいております。配偶者が浮気(不貞)をした場合、民法で定められている
「 夫婦間における貞操義務に反する行為 」にあたります。
つまり浮気(不貞)は違法行為です。よって、配偶者への慰謝料と浮気相手への
損害賠償を請求できる権利が発生致します。

こちらの面でのお手伝いも請け負わせていただいております。
配偶者の不貞行為を意図的に創り上げることも可能であります。
具体的な内容については、直接お問い合わせください。

■ 養育費の不払い

平成16年、厚生労働省の調査によると、離婚による母子家庭は、
離婚した世帯全体の79.9%で平成10年には65万3,600世帯だったのが、
平成15年には97万8,500世帯と、5年で約5割増加しています。
そのうち、離婚前に養育費の取り決めをしていた世帯は34%しかいません。
取り決めをしなかった主な理由としては、
「相手に支払う意思や能力がないと思ってしまった」が、48%で最も多く、
次に「交渉をしたにも関わらず話がまとまらなかった」
「交渉が面倒くさかった」等があります
離婚後に養育費を受け取っている人は僅か17.7%で、一度でも受け取ったことがある人は
15.4%、一度も受け取ったこののない人は66.8%と、
約3分の2が養育費を受け取っていないのが現実です。

■ 離婚前に解決・考えておくこと

離婚を決意したら離婚届に反を押す前に、考えておくべきこと、解決しておくべきことは、
主に次のようなものが挙げられます。
●子供の問題
未成年の子供がいる世帯は、親権者をどちらにするのか、養育費の支払い(金額・次期)を
どうするか。
●お金の問題
慰謝料、財産分与、離婚までの生活費、ローンや借金、離婚に伴う費用。
●姓・戸籍の問題
離婚後の姓、子供の戸籍・姓をどうするか。
●離婚後の生活の問題
住居、仕事、生活費、子供の学校、教育費。
離婚にまつわる問題解決には、かなりのエネルギーと、面倒な作業が必要となってきます。
それでも、「後」になって困らないように「今」決めておかないといけません。
離婚を決意したら離婚届に反を押す前に、考えておくべきこと、解決しておくべきことは、
主に次のようなものが挙げられます。


【 配偶者に不貞行為があった 】

●肉体関係を伴う浮気・不倫

不貞な行為とは「配偶者以外の人と、自由意思に基づいて性的関係を持つこと」
つまりセックスを伴う浮気や不倫のことです。
一夫一婦制のこの国では、婚姻関係にある夫婦間において「貞操義務」があるとされています。
不貞行為はその義務に反し、不法行為にあたります。
不特定の相手との売買春行為も同様に不貞となります。
愛情の有無に関しては問われませが、裁判では配偶者の不貞行為を証明しなければなりません。
不貞行為があった場合でも、過ちを深く反省し、
繰返さない決意が見受けられ夫婦関係の修復に努力している場合は、
離婚が認められないことがあります。

●精神的な恋愛の場合

精神的な恋愛、つまり体の関係がない場合は、法で認められた5つの離婚の原因(下記参照)の[1]に該当しませんが、夫婦間の信頼関係が損なわれるほどの行為であった場合、[5]の婚姻を継続しがたい重大な事由として認められる場合があります。


【 法律で認められた5つの離婚の原因 】

[1]配偶者に、不貞な行為があった・・・配偶者以外の人と肉体関係(不貞)がある
[2]配偶者から、悪意で遺棄された・・・婚姻生活の上で夫婦の義務である、「同居、協力、扶助」を、故意に行わなかった
[3]配偶者の生死が3年以上明かでない・・・配偶者からの音信が途絶え生死不明な状態が3年以上続いた
[4]配偶者が強度の精神病になり、回復の見込みがない・・・配偶者が重度な精神病で回復の兆しがなく、夫婦の関係を継続しがたい
[5]その他婚姻を継続しがたい重大な事由がある・・・[1]から[4]に当てはまらないが、夫婦の愛情も冷め、夫婦生活が事実上破綻している